航空自衛隊達第47号
平成12年10月31日
航空幕僚長 空将 竹河内捷次
指揮代理に関する訓令(平成12年防衛庁訓令第80号)第4条第2項及び第8条の規定に基づき、航空自衛隊における指揮代理に関する達を次のとおり定める。
航空自衛隊における指揮代理に関する達
(趣旨)
第1条 この達は、航空自衛隊の部隊等において、指揮官が部隊等を指揮することができなくなったときにおける臨時の部隊等指揮権の行使及び行使の順位に関し必要な事項を定めるものとする。
(部隊等指揮権の行使に係る自衛官の順位の特例)
第2条 部隊等指揮権の行使に係る自衛官の順位の特例については、次の各号に定めるとおりとする。
(1)複数の操縦者たる自衛官が航空機の運行の任務のために乗り組んでいる航空機において、航空機の運行に関する訓令(昭和31年防衛庁訓令第34号。次号において「運行訓令」という。)第4条第1項の規定に基づき当該機長を命じる者が、当該機長を命じる際に定めるものとする。
(2)編隊飛行を行う航空機相互において、運行訓令第11条第1項の規定に基づき当該編隊長を命じる者が、当該編隊長を命じる際に定めるものとする。
(3)司法警察職員として職務を行うことを命ぜられている警務職域の特技職の自衛官は、司法警察職員としての職務に関する任務を付与されていない部隊等においては、指揮代理となることはできない。
(4)赤十字標章及び衛生要員等の身分証明書に関する訓令(昭和39年防衛庁訓令第32号)に定める衛生要員等として職務を行うことを命ぜられている自衛官は、当該職務に係る任務を付与されていない部隊等においては、指揮代理となることはできない。また、同訓令に定める特別要員として職務を行うことを命ぜられている自衛官は、指揮代理となることができない。
(部隊等指揮権の行使の表示及び報告)
第3条 指揮代理として部隊等指揮権を行使することとなった自衛官は、次の各号に掲げる事項を、指揮下の部隊等に示すとともに、直近の上級指揮官に報告するものとする。
(1)指揮代理となった者の階級氏名及び配置
(2)指揮代理としての指揮権行使の開始時期(年月日、時刻)
(3)指揮代理となった理由
附 則
この達は、平成12年10月31日から施行する。